動物愛護管理法の見直し、虐待された動物の≪緊急一時保護≫と虐待した飼い主の≪所有権喪失≫を求めます

現行法では虐待された動物は一時的に保護されるが、
動物虐待罪で飼い主が有罪になっても所有権を
放棄しなければ、飼い主の元へ返されてしまう
5年に一度の動物愛護管理法の見直し
虐待された動物の≪緊急一時保護≫と虐待した
飼い主の≪所有権喪失≫を求めます
………………
署名抜粋
日本の今の法律では、虐待から動物を守ることが
できないことをご存知ですか?】
2019年の動物愛護管理法改正により、
虐待の厳罰化、また、獣医師は虐待の疑いがある
動物を発見した際、「遅滞なく、都道府県知事
その他の関係機関に通報しなければならない。」
いう通報の義務化がなされました。
動物虐待を許さない社会になる兆しが
見えてきた一方、以下のような、虐待された
動物を速やかに保護できないといった事例があります。
《Case1》
2022年6月、11時間もの間、餌や水を与えられずに
2頭の犬が車内に放置された事件がありました。
(警察へ通報した方によると『所有物なので勝手に
触ることはできない』『車から出すと窃盗になる』
と言われたそうです。)車のドアに鍵がかかってい
なかったことから、最終的には命の危険が伴うと
の判断で警察が2頭を救助しましたが、
通報から7時間半が経過していました。
《Case2》
2020年11月、民家で164頭の犬が
すし詰め状態にされていることがわかりました。
行政から飼い主へ不妊手術や犬の譲渡を何度も
勧めていたものの、県は多頭飼育崩壊に対処する
指針などは定めておらず、最後まで「動物愛護法に
基づく立ち入り調査にも乗り出せなかった」と
話しています。
虐待された動物は、証拠品として一時的に保護されても、
動物虐待罪で飼い主が有罪になったとしても、
飼い主が所有権を放棄しなければ、飼い主の元へ
返されてしまいます。
また、現行法のもと、保健所や動物愛護センター等
の行政には、動物を保護する義務がないため、
そもそも保護をする体制が確立されておらず、
その上で、保護された後に新たな飼い主を探すなどの
フォロー体制も不十分といった問題があります。
【飼い主に傷つけられた動物を守れる社会にするため、
以下の3点の実現を目指します】
① 緊急一時保護
虐待を受けている(疑いのある)動物を、行政は警察と連携して適切なタイミングで一時保護しなければならない

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