二〇二四年五月、長野地方裁判所松本支部は、動物愛護管理法違反罪に問われた元繁殖業者の裁判で、懲役一年、
執行猶予三年の判決を言い渡した。罪となる事実は、獣医師資格を有していないのに適切に痛みを除去する措置を
講じることなく帝王切開を行いみだりに傷つけ、また犬四五二頭に対し、みだりに、その健康及び安全を保持する
ことが困難な場所に拘束することにより衰弱させ、もって愛護動物に対し虐待した。
無麻酔で帝王切開をした殺傷行為について特段考慮されなかったことに加え、量刑事実の殆どである犬四五二頭を、
極めて悪質なネグレクトで、劣悪な飼育環境を常態化させていたことが認められたにも関わらず、司法では変わら
ず動物の命が軽く扱われているため、執行を猶予され実刑に至らないことに強い憤りを感じるとともに、現在の動
物愛護管理法では実刑の壁が厚いことを再認識した。現在、動物虐待事件のそのほとんどが虐待罪(ネグレクト)
であり、その法定刑が一年以下のままでは、司法が言ういわゆる猟奇的な事件以外適正に裁かれることはまずない
ことから、動物愛護管理法の更なる厳罰化が急務であり、類似の犯罪抑止につなげる必要がある。ついては、次の
事項について実現を図られたい。
一、動物愛護管理法を厳罰化すること。
1 動物を虐待した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を、三年以下の懲役又は三百万円以下
の罰金に引き上げること。
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