ノネコ関連署名

すでにメディアで大きく報道されているように、広島県呉市の山中で、猫1匹を刃物で突き刺すなどして殺したとして、呉市の大学院生の男(24)が逮捕されました。
男は山中で、猫1匹をバールのようなもので殴打し、頭部を足で踏みつけ、腹部を刃物で突き刺すなどして殺した疑いがもたれています。
男はインターネットの動画共有サイトに、わなにかかった猫を殺し、解体したあと食べるなどする様子や、毛皮をはぎ、頭蓋骨を標本にするような動画を公開していました。
環境省は、市街地や村落に生息する無主の野良犬、野良猫は愛護動物に含まれるものの、常時山野にて野生の鳥獣等を捕食し生息している野生化したノイヌ、ノネコは鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣であると述べています。この法律には殺傷方法などに関する規制がありません。
現行法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、ノイヌ、ノネコが狩猟対象動物になっていますが、ノイヌ(カニス・ファミリアリス)ノネコ(フェリス・カトゥス)は、愛護動物に指定されているイヌ、ネコと同一種であり、ノネコ、ノイヌかノラネコ、ノラ犬か、飼い猫、飼い犬かを判断する明確な基準も存在しないなか、狩猟者が対象動物を狩猟鳥獣であるノイヌ、ノネコか否かを判断することは不可能です。
調べに対して男は、「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない野猫(ノネコ)だと思っていた」と供述しているということです。 
ノネコが狩猟鳥獣から削除されていれば、このような残忍な殺害は起きていなかった可能性も高いと考えられます。
今後、同様の事件を起こさせないためにも、鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、ノネコを削除するよう要請いたします。

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