広島地方検察庁検事正 瀬戸 毅殿
広島地方検察庁呉支部長 殿
呉市で発生した猫殺害事件の容疑者に対し厳罰を求める嘆願書
今年 2 月に呉市の山中で猫を刃物で突き刺すなどして殺したとして、3 月 22 日に動物愛護法違反の疑い で逮捕され、24 日に検察で処分保留で釈放された、呉市の大学院生の男( )の処分について、 下記の理由により、厳罰(実刑)に処する必要がある。正式起訴して頂けるよう、強く要望する。
1、自己の欲望を満たすための残忍な殺害行為である。初犯ではない可能性もある。 本件は、狩猟と称して猫を殺害して食べるなどし、その行為を動画に撮り、インターネット上の動画投稿 サイトに投稿したものである。猫を殺して解体してみたい、毛皮を剥いで飾りたい、食べてみたい、身体の 一部をコレクションとしてとっておきたい、一連の行為を動画で撮影し、動画投稿サイトにアップして称賛 を得たい(収益化をはかりたい)などという、容疑者が自己の楽しみを追求し欲望を叶えたものと言える。 それをしないと生活できない類のものではない。殺害の仕方は残忍で、くくり罠と縄で四肢を縛って捕獲 し、バールのような鉄の棒で頭を殴打し、横顔を足で踏みつけ、胸を大きな刃物で突き刺した。猫の胸に刃 物が深く突き刺った際、頭を足で踏まれ身体を動かせない状況で、右後脚の指が大きく開いた。生きたまま 激痛を感じさせる残忍な殺し方である。容疑者は手慣れた手つきで、猫を捕らえ殺害している。その後も 淡々と遺体を解体し、毛皮を剥ぎ、焼いて食べ、毛皮や頭蓋骨を並べるなどし、その様子を動画に撮影した。 容疑者の猫殺害行為は、動物愛護法 44 条 1 項の「愛護動物をみだりに殺し」に該当する。また、一連の 行為を見るに手慣れた印象を受ける。初犯でない可能性も高いと思われ、動画撮影の有無に限らず、しっか
り調べるべきである。
2、殺害の『故意』がある。動画を用いて完全犯罪を狙った『悪意』の可能性も否定できない。 動画の初めと終盤において、あえて、当該猫を「ノネコである」と説明しているが、「ノネコ」であるか どうかを確認している場面や確認したという言及はない。視聴者には山の中に見えても、実際には人里離れ
た場所ではない。たまたまそこを通った外猫かもしれないと疑うべき所、確認もせずに決めつけている。 報道によれば犯行現場は「川尻町大原の山中」とのこと。実際に地図で調べると、大原の山の入り口から 500m未満の場所に公園墓地や石材店がある。山の入口から 1 km圏内に喫茶店、集合住宅、農園などもある。 そして、山の入口から山の奥(大原の山中の北端から南端)までは2km程度。広くもない大原の山中に周辺 地域から飼い猫や野良猫が出入りすることは容易に想定できる。しかし、当該猫が現場に現れた際、野良猫 や迷い猫である可能性の有無には触れていない。「こんなところ」とカメラで狭く映し出された範囲の林を手で示すのみで、それ(たまたま山にいる)を根根拠に、ここにいるのは「ノネコ」だと言う。 動画の冒頭に、トレイルカメラで夜間に犯行現場となる山林の様子を撮影した録画を見せる場トレイルカメラにも、猫が「常時山野等にいて 野生動物を捕食し生息している」所は映っていなかった。つまり、容疑者は、当該猫が飼い猫や野良猫であ るかもしれないのに、それでも構わないとして殺害行為に及んだものと言え、≪未必の故意≫が成立する。 もし容疑者が、実は当該猫が外で面倒を見られている猫だと知っていて、動画を用いて(狩猟読本や環境省 の資料を悪用し)、「ノネコ」に仕立て上げて殺し罪を免れようとしたならば、完全犯罪の可能性もある。
パブリックコメントの回答を読み上げた際、飼い主の責任に触れている場面がある。実はかねてから近隣 にいる野良猫や餌やりに不満があったのかとも思えた。当該猫をノネコだと言って殺せばお咎めなしだと 思った
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